いろいろ 特化則 マンガン 300407-特化則 マンガン測定
溶接ヒューム及び塩基性酸化マンガンに関わる業務をす る人に対し、雇い入れる際・配属の際と、その6ヶ月 以内ごとに1回、医師による健康診断が必要となります。 ※診断項目は、従来の「マンガン及びその化合物に係る項目」 と同じです。類物質中「マンガン及びその化合物」として、改正特化則の規定の適用対象にな ります。なお、改正特化則別表第1第33号で定めているとおり、当該溶鋼等に含 まれるマンガン又はその化合物の含有率が重量の1%以下のものは特化則の適用 を受けません。 問⑤4.特定化学物質スヵシタ規制 (1)特定化学物質スヵシタ規制タ対象スセボ作業ス含有率(特化則第q条) (2)発散抑制措置等(特化則第tkvkwkqxkrokrqkrrkrsタqkrt条k安衛則第wtkwu条k別表第v) ひょぃょヽベツグタ化合物スぎェポャ重量タp%ャ超んシ含有ガボ製剤グタ他タ物 特定化学物質障害予防規則等の改正 インジウム化合物 コバルト及びその無機化合物 エチルベンゼン に係るパンフレット 厚生労働省 特化則 マンガン測定